〔第9回総会と同時に展示会と勉強会を開催〕
●会員の新作発表と情報交換のために、商品の展示会を開催しました。
11月だというのに、南紀白浜はまだ日差しが暑いほどの陽気。白ヶ浜の南、岬の高台に立つホテルシーモアは、海側の部屋から眺めるとまさに黒潮上の楼閣。13日は快晴に恵まれて、海風の気持ちの良い日に恵まれた一日でした。
海の見える部屋で総会を開催。つづいて会員の新作や新製品を発表し、会員間の情報交換をも兼ねた展示会を開催しました。
●全国直販流通協会・高橋正昭事務局長を迎えて、法律を理解する勉強会を開催。
2時20分から展示会場の隣の会場では高橋先生を迎えて勉強会を開催しました。
高橋正昭先生は全国直販流通協会の事務局長であると同時に、日本流通産業新聞の記者で、全国の直販に関する動向をくまなく取材して来られました。
また平成20年6月11日に、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部が改正になりました。
そこで今回、全国の販売者の動向と法律の主旨を、先生独特のこぶしの利いた語り口に乗せて、実際にあった販売の例を交えて、解りやすく詳説していただきました。
今回の改正のポイントは次の5点
(1)規制の問題点の解消。
(2)訪問販売規制の強化。
(3)クレジット規制の強化。
(4)インターネット取引等の規制を強化。
(5)その他
高橋正昭先生、お話しをありがとうございました。
------- ポイントの内容は、写真の下に掲載しました ------
(M)
写真上段左:商品展示会風景
写真上段右: 商品展示会風景
写真中段左:力のはいる高橋先生
写真中段右:一同、高橋先生のお話しに真剣に聞き入る
写真下段左:勉強会風景
写真下段右:最後に白石会長が「法律を守って販売しましょう」とまとめ。
(1)規制の問題点の解消。
これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務を対象とすることになりました。クーリング・オフになじまない商品・役務等は、規制の対象から除外します。「2ヵ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2ヵ月以上後の1回払い、2回払い」も規制の対象になります。
(2)訪問販売規制の強化。
訪問販売業者に「契約しない旨の意志」を示した消費者に対しては、契約の勧誘を禁止。通常必要とされる量を著しく超える商品を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除出来ます。
(3)クレジット規制の強化。
個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立ち入り検査、改善命令など、行政による監督規定を導入します。個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止。訪問販売業者等が虚偽説明による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解消し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にする。クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務づけ、消費者の支払い能力を超える与信契約の締結を禁止します。与信契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。
(4)インターネット取引等の規制を強化。
返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間。送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止になります。電子メール広告に関する業務を一括して受諾する事業者についても、規制の対象となります。オプトイン規制に違反した場合は、行政処分の対象になります。クレジット会社等に対しては、個人情報保護法でカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な処置を講じる事を義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得した者を刑事罰の対象とします。
(5)その他
クーリングオフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求出来ないことになりました。また違反事業者に対する罰則を強化。クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入。訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。 |